2017年1月1日から、特定の医薬品購入に対する新しい税制「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)」が始まった。
何だそれ?
「セルフメディケーション税制」は、きちんと健康診断などを受けている人が、一部の市販薬を購入した際に所得控除を受けられるようにしたものとのこと。
ドラッグストアで売っている市販薬(風邪薬や鼻炎薬、軟膏やシップ等)といった薬品の購入に年間1万2000円以上を支払っていたら、超えた金額が課税所得から引かれ、税金が少し安くなる。
しかも、生計を共にしている家族の分も合算できるから、簡単に1万2000円以上になりそうだ。
市販薬と言っても、すべてではなくて、
このマークが付いている薬が対象だそうだ。
ただ、条件があって、
所得税や住民税を納めていて、以下のいずれかを受けている人(勤務先での定期健康診断なども含まれる)。
・特定健康診査(いわゆるメタボ健診)
・予防接種
・定期健康診断(事業主健診)
・健康診査
・がん検診
まあ、大概、受けてるだろう。
詳細は、こちらのサイトで。
このサイトで、節約額も計算できる。
まあ、大した額にはならんだろうけど、人によってはなるかも。
これは、とりあえず、ドラッグストアのレシートを取っておいた方がいいかな。
そして、親とかにも教えておいた方がいい。
こんな制度、新聞・TVでニュースになってたかな?
最近、公の話でも、ネットで情報を知ることの方が多くなったよ。