離婚すると、全ての財産のかなりが平等に分割されてしまうイメージがあったんだけど、微妙にそうでもないようだ。
離婚の際に夫婦の年金を分割できるようになって今年で10年。 割と最近なんだな。
3階建てともいわれる年金制度のうち年金分割の対象は2階部分の厚生年金(共済年金も含む)だけ。
1階の国民年金や3階の企業年金は対象外。
配偶者がずっと自営業者なら厚生年金がないので分ける年金はない。
ただ、これは妻も国民年金に入っているので、分けないというより自前のがあるというべきだな。
サラリーマンの妻は、自分で払ってないけど、自前のがある。
3階の企業年金は対象外か。
離婚するかもしれない人は、できるだけ多くやっていた方が得ということだな。
厚生年金のうち結婚期間の年金額(保険料納付記録)について多い方から少ない方に差額を分ける。夫婦で話し合って50%を上限に割合を決めるので「合意分割」という。
なるほど、対象は結婚期間のみか。
当たり前と言えば、当たり前か。
請求期限は離婚後2年以内となっているので注意したい。
これは、忘れる人がいそう。
まあ、なんだかんだ言って、公正な分割システムになってる気がする。