働き方改革の中身。

 6/29に働き方改革関連法が成立している。 モリカケ問題の傍らで。

どんな中身なのかと言うと、

(1)残業時間の上限規制。
 年間720時間以内、単月100時間未満。
 年間720時間だと、年間休日の平均が120日で年間労働日数は245日だから、1日約3時間になる。
 これは、実態を考慮した案外妥当な数字だと思う。 ただ、土日出勤をしない場合だけど。
 これ以上働くと、段々きつくなってくるから、いい数字じゃないかと思う。

(2)有給休暇の取得義務
 年5日を消化させなければならない。
 勤続年数がある程度になると、年間20日はあったと思うけど、そんなに取ることはなかった。
 年5日も妥当な線。 もっと多くするべきだとは、思うけど。

(3)フレックス制度の拡大
 フレックスタイム制の清算期間の上限を1ヵ月から3ヵ月に変更。
 なんだ?と思うけど、3ヵ月間の中で労働時間を調整することができる様になる(ただし、週50時間を超える労働時間分については割増賃金の支払いあり)。
 繁忙期と閑散期を考慮した上で、より柔軟な勤務時間の設定が可能になるということ。 これは、企業に配慮した中身だね。

(4)高度プロフェッショナル制度の創設。
 職務の範囲が明確で一定の年収(少なくとも1,000万円以上)を有する労働者が、高度の専門知識を必要とする等の業務に従事する場合に、年間104日の休日を確実に取得させること等の健康確保措置を講じること、本人の同意や委員会の決議等を要件として、労働時間、休日、深夜の割増賃金等の規定を適用除外とする。

 これが、議論を招いているみたいだ。
まあ、年収1,000万円以上なら、残業代なしでもいいじゃんと言う話はわかる。
年間104日の休日も妥当な線かもしれない。 ただ、労働時間の規定がないのは良くないな。
そして、年収要件は357万円まで下げられると言う話もあるらしい。
これは、ダメだね。 こうなると、どんな業務もいろいろ理屈をつけて高度プロフェッショナルな仕事だとなってしまいかねない。
IT関連の仕事なんて、特にヤバいんじゃないかな。

法律の条文は、
「労働契約により使用者から支払われると見込まれる賃金の額を1年間当たりの賃金の額に換算した額が基準年間平均給与額(厚生労働省において作成する毎月勤労統計における毎月きまつて支給する給与の額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した労働者一人当たりの給与の平均額をいう)の3倍の額を相当程度上回る水準として厚生労働省令で定める額以上であること」(労基法改正案41条の2第1項2号ロ)

ということは、この辺のさじ加減を厚生労働省令が決めれるみたいだ。
利権とかに繋がりそうな話だな。 今後問題になりそう。

(5)勤務間インターバルの努力義務。
勤務間インターバル制度 とは、勤務の終業時間と翌日開始の間を、一定時間空けることにより、休息時間を確保するというも。
だいたい8時間~13時間ほどを設けているところが多いよう。 
EUでは最低でも連続11時間の休息を確保することが義務付けられている。
これは、いいね。 夜遅くまで働くのは、一時的には耐えられても、長くやると疲労が溜まって、仕事の効率も悪くなるからね。

 これらが、大企業に対しては、2019年の4月から適用される。
えらい速い適用。 大概新しい法律の適用は、少し間を開けるものだけでど、来年4月からとは。

 こう見ると、なんかいい改革のような気がしてきた。
ただ、高度プロフェッショナル制度だけが、抜け穴となり、改悪になりそうな気配があるね。
運営次第だろう。

 あと、「同一労働同一賃金」があった。
これは、いいと思うよ。 非正規を正規化するのは、企業が好調な今の時期しかない。
こちらの適用は、2020年、4月から。

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