「休眠預金活用法」が、臨時国会で可決され、2016年12月9日に公布された。
中身は、最後の取引から10年経過し、残高が「1万円未満」もしくは「1万円以上」でも預金者に郵送通知が届かないもの(要は、休眠預金とされたもの)については金融機関から預金保険機構に移管される。
そして政府の指定した組織などを通じて、地域の活性化や子育ての支援などに取り組む民間の団体への助成金や出資金などに使われる、とのこと。
10年取引なしだと、没収されるようなイメージだったけど、全然そんなことはないみたいだ。
それに、一旦預金保険機構に移管されても、預金者が求めれば、払い戻される。
実質、大丈夫ということ。
全然、問題ない。
この法律は、実質登録されている住所に住んでいない人の口座を割り出して、多分すでに死亡しているか、完全に忘れ去られているかしている口座のお金を有効活用しようというものだ。
裏もない。
何か問題があるような記事もあったけど、見当外れだったみたいだ。
金融機関は毎年、決算の度に合計で1000億円規模の利益がこの休眠口座から計上されているそうだ。
金融機関にやるくらいなら、慈善団体に使われる方がましだが、詐欺みたいな団体も多いらしいから、社会保険に回せばいいと思うんだけどなあ。
それでも、誰も反対しないだろう。