平成27年度税制改正により、富裕層は、「財産債務調書」というのを2016年3月15日までに提出しないとダメらしい。
「所得が2,000万円超」かつ、「その年の12月31日時点で有する(1)財産の価額の合計額が3億円以上、又は(2)国外転出課税の対象資産(有価証券等)の価額の合計額が1億円以上の者」が対象らしい。
資産は、土地、建物、預貯金、株式、保険、車、貴金属、骨董品すべてを含むというから、徹底している。
国は、金持ちの所得は、確定申告で把握してるだろうけど、資産は把握してないだろうから、脱税は許しませんよ、ということだろう。
資産は、時価で報告しないとダメらしいから、金持ちは大変だろうなあ。
罰則は、税が5%加算されるとのこと。
ただ、「所得が2,000万円超」または「~資産を有する者」だと思っていたら、「かつ」だった。
要は、もう引退して所得のないお年寄りの資産家は報告しなくていいですよ、ということ。
これでは、不十分だなあ。
まあ、年寄りに報告しろ、と言っても無理なところもあるんだろうけど。
これで、国は、今も所得のある資産家の数を把握できることになる。
遺産相続や所得税の脱税も難しくなるんだろうなあ。
それに、是非、結果を公表してほしいもんだ。
全く縁のない話なんだけど、面白そうだから。
けど、この話、雑誌で初めて知ったんだけど、金持ちは知ってるのかな?
「所得が2,000万円超」の人には、通知がいってるんだろうけど。