6月から「他人の犯罪申告」で刑を減免、日本版司法取引が施行される。

 6月1日から「他人の犯罪申告」で刑を減免、日本版司法取引が施行される。
容疑者や被告が共犯者らの犯罪事実を明らかにする見返りに、検察官は起訴を見送ったり、求刑を軽くしたりできる。取引の協議は検察官と容疑者・被告とともに弁護士が同席して行い、弁護士の同意も必要となる。取引が成立すれば「合意内容書面」が作成され、第三者の裁判では合意内容書面が第三者側と裁判官に開示される。

 これは、とても興味深い。
恐らく、これまで表にでてこなかった犯罪行為がどんどん出てくると思う。
立件犯罪数が倍近くになるんじゃないかな。
弁護士の同意も必要という点が気に食わないが。

 この話は知ってはいたんだけど、もっと先と思っていた。
それが来月には、もう施行ということだから、期待される。

 この司法取引、日本版と言われる由縁は、被告が他人の犯罪を申告するから。
米国では、自己の罪を認めることで、刑が減免されるから、中身は大違いと言える。
米国版ならどうかな?と思うけど、日本版なら賛成。
隠れた犯罪者を炙り出そうという目的だから。

 自分は、全犯罪に適用されると思っていたんだが、一部の犯罪のようだ。

日本版「司法取引制度」の主な対象犯罪
・刑法の一定の犯罪(贈収賄、詐欺など)
・組織犯罪処罰法の一定の犯罪(組織的詐欺など)
・覚せい罪取締法、銃刀法などの薬物銃器犯罪
・租税に関する法律の罪(脱税など)
・独占禁止法違反(談合、価格カルテルなど)
・金融商品取引法違反(粉飾決算、インサイダー取引など)
・特許法違反(特許権侵害など)
・貸金業法違反(無登録営業など)
・破産法(詐欺破産など)
・会社法違反(特別背任など)

 主に、経済犯罪だね。 銃・薬物以外は。
そこが、不満。
むしろ、窃盗や殺傷犯罪にこそ適用すべきと思うんだけど。
まあ、そういう犯罪は、刑を減免するのを被害者が反対するから難しいんだろうけど。
しかし、この法律の適用結果によっては、対象が拡大されるかもしれないなあ。
要注目。

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