確定拠出年金の掛額変更。 退職所得控除を考えて。

 確定拠出年金は、掛金は全額所得控除の対象となるので、節税する上で大変お得。
しかし、収入が基礎控除額を上回らなければ、得かどうかは、よく考えなければならない。
早期退職した場合、その年は確定拠出年金を目一杯の68,000を掛金にした方が所得控除を増やすことができて、いい場合が多いと思う。
正確には、基礎控除や退職所得控除を上回る収入を打ち消す分だけ、確定拠出年金の掛額を設定するのが良いと思う。

 しかし、2年目以降は、よく考えた方がいい。
年金として受け取る場合、雑所得として課税されるが、公的年金等控除が適用される。
他の年金と合わせても、公的年金等控除額内でなければ問題ないが、オーバーするようだと、あまり節税にはならないし、下手したら損することもあるかもしれない。

一時金として受け取る場合、退職所得として扱われる。
加入期間が20年未満の場合、一時金払いになる。
サラリーマンの場合、2005年加入だから、2025年に60歳以下でないと、20年未満になるから、一時金払いになる。
さて、一度早期退職した人が、その後も確定拠出年金をしていた場合、退職所得控除がどうなるか、よくわからず、調べてみた。
・退職所得控除の期間:前年以前14年以内に退職一時金を受け取っていると、加入期間が重複している年数を差し引く
・退職所得控除:最初の20年間は1年あたり40万円、21年目からは1年あたり70万円。これを積み上げた金額。
という二つのルールがある。

 自分の場合、前年以前14年以内に退職一時金を受け取っていることになるので、加入期間が重複している年数を差し引く、すなわち、退職後の確定拠出年金実施期間が、新たな退職所得控除の対象となる。
従って、退職所得控除額は、退職後の確定拠出年金実施年数 x 40万円となる。
(年数は切り上げになる。1か月でもオーバーしていたら、切り上げられる。)
これを、オーバーしないような掛額にした方がいい。

 税金は、確定拠出年金の利益だけにかかるのではなく、総額に対してかかるので、無暗に増やすと損するかもしれないので、要注意。

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